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仮想通貨の取引と無許可のICOに対しての罰則が定められたが、詳細は未定

マレーシア政府は、デジタル資産(digital assets)を「有価証券」と規定し、それに対する新しいガイドライン※が1月15日より発効となった。

今後は、マレーシア証券委員会(Securities Commission:SC)が監督官庁となり、許可を得ずにICOやデジタル資産の取引を行った場合は、10年以内の懲役刑、または1千万リンギットの罰金に課せられることになる。
※Capital Markets and Services (Prescription of Securities) (Digital Currency and Digital Token) Order 2019

これまで、マレーシア政府は仮想通貨の取引やICO(Initial Coin Offering)に関する明確な規制を行っておらず、いわば「グレーゾーン」であった。

マレーシア中央銀行(Bank Negara Malaysia、BNM)は以前から、仮想通貨はマレーシアの法定通貨として認められておらず、国民に対し、仮想通貨の取引に際してはリスクを理解したうえで行うように呼びかけていた。

また、マレーシア中央銀行は、中央銀行に登録した仮想通貨取引所などデジタル資産関連業者のリストを公表していたが、これらの企業に対してマレーシア当局が許認可を与えたものではないことを繰り返し強調していた。

財務相は積極的な姿勢を見せるも、枠組み決定は3月末の見通し

リム・グアン・エン財務大臣は、新ガイドライン発効に関して以下のように述べた。

「財務省は、デジタル資産やその基盤となっているブロックチェーン技術がさまざまな業界にイノベーションをもたらす可能性があると考えている。
特に、デジタル資産は起業家などにとって新たな資金調達手段となり得るし、投資家にとっては新たな投資対象となり得る」。

新しいガイドラインの詳細は2019年3月末までに決定される見通しだ。

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