●駐在者等に関するマレーシア入国管理局による出国・入国許可の要否の概要は以下のとおりです。(7月28日から有効、最終更新8月10日)

※入国が許可される者は、現在有効なパスを保持している、(入国管理局への)パス申請が承認された、又はパスが失効しているが駐在者委員会(EC)の就労承認の残余期間がある者のみとなります。詳細な手続きはこちらの7月28日から有効のガイドラインのページをご覧ください。
※上記のうち、PVP、EP2及びEP3については、業務関係省庁から主要職(key posts)又は技術職(technical posts)と認められた者に限られます。
※入国管理局駐在者サービス課(ESD)に未登録の承認官庁(公立高等教育機関(IPTA)、マレーシア投資開発庁(MIDA)、イスカンダル地域開発庁(IRDA)等)を通じた新規入国者についてはそれぞれのパス区分の新規入国手続に準じます。
※駐在者等に関する許可申請は、駐在者サービス課のウェブサイト( esd.imi.gov.my )から、オンライン申請フォーム「MYEntry」を通じて行うことができます。「MYEntry」は8月10日からアクセスでき、8月17日から完全運用されます。8月17日以前に taskforce_esd@imi.gov.my 宛てにメールを送信して申請し、申請日から14営業日後までに申請結果が得られなかった場合は、「MYEntry」を通じて再申請することができます。
※マレーシア到着時に以下の書類を提示する必要があります。
・(入国許可が必要な場合は)入国承認状(Entry Approval Letter)
・有効なパス/(新規入国者の場合は)駐在者委員会(the Expatriate Committee, EC)からのパス申請の承認状(Approval Letter)/(必要な場合は)入国ビザ(Visa with Reference、VDR)
・(上記の未登録承認官庁を通じた新規入国者の場合は)入国管理局が発行したCompany Offer Letter及びAcknowledgement Letter (AP)
・(あれば)出発前のPCR検査の結果(※出発前のPCR検査については「受検を推奨する(ENCOURAGED to undergo)」とされていますが、7月27日に当館からマレーシア入国管理局に確認したところ、出発前の検査結果を持参しなくてもマレーシア到着時に有料で検査を受けることで入国が可能とのことです。)
※PVPについては、以前のガイドラインでは「緊急業務による入国の場合に限り、入国後14日間の自己隔離不要。ただし、業務終了後は出発国に戻ること。」との内容が掲載されていましたが、7月24日付けのガイドライン以降では削除されていますので、ご注意ください。

※7月24日以降に国外からマレーシアに到着した全ての者は、政府指定の隔離施設での14日間の強制隔離を含む入国手続に従うこととされており、従わない場合には、感染症予防管理法等の関係法令に基づき、1,000リンギット以下の罰金若しくは6か月以下の禁固又はその両方等の罰則が課される可能性があります。詳細はこちらをご確認ください。
※マレーシア政府に対する(検査及び隔離)費用の支払いができない場合には、パスの取消し、入国管理システムのブラックリスト掲載、入国拒否及び送還の処分を受けるとのことですので、ご注意ください。

●これらの入国手続の詳細につきましては、以下を参照いただき、不明点等あれば駐在者サービス課( ヘルプデスク:03 8880 1449 / esdhelpdesk@imi.gov.my 、taskforce_esd@imi.gov.my )又は関係省庁までお問合せください。
ガイドライン等の公表資料は事前予告なく更新される可能性がありますので、最新の情報を必ず御確認ください。

(出入国全般)
・マレーシア入国管理局公式ウェブサイト
[ https://www.imi.gov.my/ ]・[ https://www.imi.gov.my/portal2017/index.php ]
マレーシア入国管理局公式ウェブサイト上のFAQ
マレーシア入国管理局公式フェイスブックページ
マレーシア入国管理局公式ツイッター
活動制限令に関する各省庁FAQ → 内務大臣声明、内務省FAQ及び入国管理局FAQ

(駐在者等)
マレーシア入国管理局駐在者サービス課(ESD)公式ウェブサイト
(8月10日から有効)ESDガイドライン(入国・一時出国・再入国関係)(英語)
(7月28日から有効)ESDガイドライン(入国・一時出国・再入国関係)(英語)
(7月24日から有効)ESDガイドライン(入国・一時出国・再入国関係)(英語)
(7月18日から有効)ESDガイドライン(入国・一時出国・再入国関係)(英語)
(7月10日から有効)ESDガイドライン(入国・一時出国・再入国関係)(英語)
(6月24日付け)ESD通知(英語)
(6月10日付け)ESDガイドライン(英語)

(マレーシア滞在中の外国人の出国及び再入国関連)
(6月27日付け)上級大臣兼国防大臣報道声明(マレー語)

●なお、現在、外務省はマレーシアに対して「感染症危険情報レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出しています。詳細は以下を御確認ください。
外務省海外安全ホームページ:マレーシア
当館ウェブサイトページ

○在留邦人、渡航者の皆様におかれては、引き続き、マレーシア関係当局及び各種メディアから、最新の情報を入手するよう努めてください。各州政府が独自の規制を行っている場合もありますので、お住まいの地域の状況について、報道や各州政府ウェブサイト・SNS等を通じ、御自身での情報収集に努めてください。

○なお、当館では、日系企業の皆様を法的側面から支援することを目的として、本年度、TMI総合法律事務所と業務委託契約を締結し、新型コロナウイルス感染症への対応に関連する法的問題・トラブルについてFAQを作成・公表するとともに、無料法律相談を行っておりますので、是非ご活用ください。詳しくは当館ホームページをご覧ください。

出典:https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_24072020C.html