●7月23日、マレーシア国家災害管理庁(NADMA)及び駐日マレーシア大使館から、7月24日以降に国外からマレーシアに到着した全ての者を対象とした、政府指定の隔離施設での14日間の強制隔離を含む入国手続の詳細が発表されました。なお、マレーシア到着時に症状等がない場合でも、強制隔離対象者(PUS: Person Under Surveillance)として強制隔離に服する必要があります。
●9月24日以降、マレーシアに入国する非マレーシア国籍者の強制隔離費用が変更されます。

(以下のフローチャートは、マレーシア外務省が7月24日に発表した「Quarantine Procedure Starting July 24th, 2020」を当館が日本語に仮訳したものです。随時変更が入る可能性がありますが、その点ご留意の上、ご参照ください。)

●マレーシア国家災害管理庁が発表した、入国時の手続の主な手順は以下のとおりです。

1 出発前
〇到着後の強制隔離の宿泊費用(下記参照)の支払いに関する約定書(Letter of Undertaking and Indemnity,LoU)の署名:

 以下のリンク先から約定書のフォームをダウンロードし、必要事項を記入したものをスキャンして、旅券、航空便旅程表等の他の必要書類を添えて、出発日の3日前までに電子メールで提出する。

マレーシア外務省

提出先は,最寄りのマレーシア大使館,高等弁務官事務所,総領事館又は領事館。こちらのページから各公館の連絡先を参照すること。
(※ここでいう大使館は、在クアラルンプールの日本大使館ではなく、日本等海外にあるマレーシア政府の大使館です。間違いのないよう注意願います。日本から渡航する場合は駐日マレーシア大使館(mwtokyo@kln.gov.my 又は consular.tyo@kln.gov.my)が送付先となります。)

〇マレーシアへの(入国許可)承認状(Letter of Approval (Entry Permit))/渡航通知書(Travel Notice)
渡航が許可されれば、提出先の公館から(入国許可)承認状/渡航通知書が電子メールで送付される。
※空港等でのチェックインの際に提示が必要。非マレーシア国籍者は、提示できなければ搭乗等を拒否される可能性がある。

○MySejahteraアプリケーション
マレーシア入国前に、MySejahteraアプリケーション(  https://mysejahtera.malaysia.gov.my )のダウンロードとアクティベーションを行い、遅くとも出発日の前日までに、渡航情報(日時、フライト情報、入国地点)、健康状態等の登録を済ませる。

○出発前のCOVID-19検査
マレーシア政府は、入国者に対し、マレーシアへの出発前にCOVID-19検査を受けることを求めないが、搭乗予定の航空会社に対し、航空会社が設定している条件(搭乗前にCOVID-19検査を受検する必要があるか否か等)を事前によく確認すること。
(※当館から確認したところ、航空会社のANA、JAL(以上7月24日に確認)及びマレーシア航空(同25日に確認)は、搭乗前のCOVID-19検査の受検は求めない方針とのことです。)
(※パス区分によっては引き続き出発前のCOVID-19検査の受検を求めているものがありますが、7月27日に当館からマレーシア入国管理局に確認したところ、出発前の検査結果を持参しなくてもマレーシア到着時に有料で検査を受けることで入国が可能とのことです。)

2 到着後
○到着後のCOVID-19検査等
・保健省による健康診断において、COVID-19の症状がみられる場合は病院に搬送される。
・到着場所においてCOVID-19検査を受検する。費用は強制隔離対象者負担。
 非マレーシア国籍者の場合、PCR検査が250リンギット、迅速抗原検査が120リンギット、迅速抗体検査が60リンギット。(※強制隔離再開までは、到着時の検査は抗原迅速検査が行われていましたが、7月24日以降にどの検査が行われるかは今回の発表において明言されていません。)
・隔離期間中に自己診断を行うための健康検査ツール(Health Assessment Tool、HAT)が配布される。

○入国審査等
・約定書を係員に提示。提示できない場合は入国を拒否される可能性がある。
・入国審査及び税関検査を受ける。

〇到着後の強制隔離
・強制隔離先は、マレーシア政府が指定し官報に掲載されたホテル等の施設。強制隔離対象者が隔離先の施設を自分で選ぶことは不可。
・隔離期間は14日間又はマレーシア保健省が別途定めた期間。
・空港等の入国地点から強制隔離先までの交通手段はマレーシア政府が手配する。自家用車両による移動も可能であるが、当局による監督の下で移動する必要があり、単独での移動は認められない。また、隔離施設でのチェックイン時に車両のキーを預ける必要があり、キーは隔離期間終了後に返却される。

・隔離施設のチェックイン時に約定書の原本を提出。隔離費用のデポジット又は全額を支払う。クレジットカードの使用を推奨。
・隔離費用の額は以下のとおり。支払えない場合は法的措置を受ける可能性がある。
 (※マレーシア外務省及びイスマイル・サブリ上級大臣兼国防大臣によれば、9月24日から、非マレーシア国籍者の隔離費用が以下のとおりとなるとのことですので、ご注意ください。なお、相互グリーンレーン(RGL)及び定期的通勤アレンジメント(PCA)(枠組の詳細はこちらのページ を御確認ください)の利用者は隔離費用が免除されるとのことです。)

マレーシア国籍者1人あたり1日最大150リンギット × 強制隔離日数
非マレーシア国籍者(主たる入国者、9月24日から)合計4,700リンギット
(・固定費(隔離施設運営費) 2,600リンギット
・宿泊費 隔離1日あたり150リンギット × 14日)
非マレーシア国籍者(従たる入国者(主たる入国者との同室を認められた者2名まで。配偶者、12歳未満の子供等)、9月24日から)1名あたり合計700リンギット
(・宿泊費 隔離1日あたり50リンギット × 14日)
(※6歳未満は宿泊費無料)
社会福祉局(OKU)の障害者カード所持者政府が負担
差額が生じた場合の支払い又は返金はチェックアウト時に行われる。

・原則として1人1部屋。配偶者や家族等との同室は、保健省の検疫官が認めれば可能。
・飲食物は1日3回(朝食・昼食・夕食)配布される。
(※フードデリバリーサービスの利用については、7月24日付けのガイドラインでは禁止されていますが、その後8月18日に、同意書への署名及び食中毒等になった場合は自己責任とすることを条件に認める旨、同日のイスマイル・サブリ上級大臣兼国防大臣の記者会見において発表されました。)
・部屋からの外出、喫煙、集会、訪問者との面会は禁止。その他、隔離施設係員の指示に従うこと。
・隔離期間中は、健康検査ツール(HAT)による自己診断を行う必要があり、保健省が示したCOVID-19の症状がみられる場合には隔離施設係員に申告する。

・隔離終了後、隔離施設から自宅等への移動については、家族1名又は代表者1名が隔離施設まで迎えに来るか、強制隔離対象者自身がタクシーやe-hailing等の交通手段を手配することが認められる。

・この手続は、2020年7月24日以降、マレーシア政府から別途通達があるまで有効。

●本手続の詳細は以下を御確認ください。
・(9月24日掲載)マレーシア国防省Twitter(マレー語版

・(7月24日掲載)マレーシア外務省ウェブサイト(ガイドライン英語版、フローチャート英語版、約定書英語版
当館による日本語仮訳

・(7月23日投稿)マレーシア国家災害管理庁Facebookページ(ガイドラインマレー語版・英語版

・(7月23日投稿)英語・マレー語
駐日マレーシア大使館Facebookページ

最寄りのマレーシア大使館、高等弁務官事務所、総領事館又は領事館
 (日本からの渡航の場合は駐日マレーシア大使館:
電話: 03-3476 3840 (営業時間内) / 090-6423-9662 (営業時間外)
電子メール: mwtokyo@kln.gov.my / consular.tyo@kln.gov.my
Facebook:Facebook Messenger / コメント
Twitter: @MYEmbassyTokyo )

●これらのほか、パス区分ごとの入国手続につきましては、当館ウェブサイト上の各ページを御確認の上、必要に応じてマレーシアの関係各機関にお問合せください。


●現在、外務省はマレーシアに対して「感染症危険情報レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出しています。詳細は以下を御確認ください。
外務省海外安全ホームページ:マレーシア
当館ウェブサイトページ

 ○在留邦人、渡航者の皆様におかれては、引き続き、マレーシア関係当局及び各種メディアから、最新の情報を入手するよう努めてください。各州政府が独自の規制を行っている場合もありますので、お住まいの地域の状況について、報道や各州政府ウェブサイト・SNS等を通じ、御自身での情報収集に努めてください。

出典:https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_24072020B.html