●4月29日現在発表されている条件付き活動制限令(CMCO)の対象地域の規制(SOP)の内容をまとめたものは以下のとおりです。SOPの詳細については以下を御確認ください。
4月29日以降に新たに発表された内容については赤字で更新しました。

マレーシア国家安全保障会議ウェブサイト

●CMCO対象地域・期間
スランゴール州、ジョホール州(Mukim Padang Endau及びMukim Triangを除く)、ペナン州、クアラルンプール、ヌグリ・スンビラン州(スレンバン地区のみ)、ケダ州(クアラ・ムダ地区のみ)、サラワク州(5月17日まで)
(※サラワク州については独自のSOPがありますので、こちらも御確認ください。)
サバ州(4月29日から5月17日まで
(※サバ州については独自のSOPがありますので、こちらも御確認ください。)
パハン州(Raub地区のみ)(4月30日から5月13日まで)

1 移動制限関係
・同一のCMCO対象地域内の移動は許可される(クアラルンプールは1つの地区とみなされる)。異なるCMCO対象地域、MCO及びEMCO対象地域への移動は警察の許可を得れば移動が認められる。
・スランゴール州、クアラルンプール及びプトラジャヤは一つのゾーンとみなされるため、CMCO対象地域であるスランゴール州とクアラルンプールの間の移動は認められる(警察の許可等を得る必要なし)。
・他方、スランゴール州又はクアラルンプールから、RMCO対象地域であるプトラジャヤへの移動については、プトラジャヤへの感染防止の観点から、引き続き警察の許可や雇用主からのレター等が必要。
・最寄りの病院/診療所で治療が必要な緊急事態や事故の場合は、警察からの許可がなくても、定員の範囲内で乗車し移動することが可能。
・医療の目的の場合は、書状又はアポイントメント・カードの提示により、定員の範囲内で乗車し移動することが可能。
・CMCO対象地域外での葬儀の場合は、警察からの許可を得て移動が許可される。
・業務のためのMCO地域、CMCO地域及びRMCO地域への出入りは、事前登録、営業許可状、ワークパス及び雇用主による許可書に基づき許可が判断される。
・遠距離で居住する夫婦による州間移動は警察からの許可を得れば可能。
・サバ州においては、以下のゾーン内においてのみ地区間移動が認められる。ゾーン間移動は警察の許可を得れば認められる。
ゾーン1:Kota Kinabalu、Kota Belud、Ranau、Tuaran、Penampang、Putatan及びPapar
ゾーン2:Beaufort、Kuala Penyu及びSipitang
ゾーン3:Kudat、Kota Marudu及びPitas
ゾーン4: Beluran、Telupid、Kinabatangan及びTongod
ゾーン5: Kunak、Semporna及びKalabakan
ゾーン6:Keningau、Tambunan、Tenom及びNabawan

※警察署から州間移動の許可を事前に得るための申請フォーマットはこちら
※申請に当たっての留意点は以下のとおり。
– CMCO用はPKPBと記載のあるフォーマットを使用
-警察署には、同じものを2部提出する必要

・すべての車両は、その車両の座席のキャパシティまで乗車可能(※5人乗りの車であれば5人まで可能)。(同乗者が同一家庭、同一住所の者である必要はない)
・インターネット環境のある地域においてMySejahteraアプリケーションの使用が義務化される。ただし、インターネット環境のない地域においては手書きでの申告が認められる。

2 店舗等の営業時間制限関係
○スーパーマーケット、ショッピングセンター、小売店(午前6時から深夜12時)
○レストラン、ショップ、屋台、フードトラック、フードコート、キオスク、食料品店、コンビニエンスストア(午前6時から深夜12時)
※ダイニング施設での食事、持ち帰り、デリバリー又はドライブスルーでの利用が可能。ただし、ダイニング施設での食事の場合は、テーブルサイズに合わせて1メートルの距離を保つこと及び食事に関するSOPを遵守することが条件。
※ラマダン期間中は、レストランや屋台等、全ての飲食店は午前6時まで営業を許可(ただし、ショッピングモールやスーパーマーケット内の飲食店は、施設の営業時間に準じる)。
○市場、卸売市場、ファーマーズマーケット、ナイトマーケット及び深夜バザー(営業許可された時間から深夜12時)
○ガソリンスタンド(午前6時から深夜12時)
※高速道路上のガソリンスタンドでは24時間営業が許可されている場合あり
○診療所・病院(24時間)
○薬局・ドラッグストア(午前8時から午前2時)
○コインランドリー(午前6時から深夜12時)
○スパ、リフレクソロジー、マッサージ、ウェルネス(ペディキュア及びマニキュアサービスを含む)(午前6時から深夜12時)
○ラマダン・バザー(午後3時から午後8時)
○アイディルフィトリ・バザー(午前10時から午前2時
○SOPで列挙されていない部門(午前6時から深夜12時)

3 経済活動関係
○公的部門の出勤可能人数については、人事院(JPA)の案内/指示に基づく。民間セクターの出勤可能人数については、管理部門及び運営/サポート要員の100%の出勤を許可
○経済産業部門の活動はSOPに準拠して実施可能
○漁業、プランテーション、農業、畜産、食品流通に関連する全てのセクターの運営可能
○全ての空港・港での活動とサービスの運営可能

4 会議・集会
○会議・研修、研修旅行、国際会議・学術会議及び展示会(MICE)に関連するビジネスイベントは、会場の収容可能人数の50%以内で、身体的距離を保ちマスクを着用し、CMCO地域におけるMICEに関するSOPに基づくことを条件に可能。
○オフィス、ホテル等で行われる、公務又は業務目的の対面式の会議は、身体的距離を保ちマスクを着用して会議室の収容可能人数の50%以内であれば可能。会議はテレビ会議形式で行うことを推奨。
○全てのセミナー・会議・ワークショップ・研修・対話・展示会は、会場の収容可能人数の50%以内で、身体的距離を保ちマスクを着用し、政府及び民間の会合の実施に関するSOPに基づくことを条件に可能。
○政府及び民間組織の公的及び私的な式典、祝宴・結婚式・レセプション・宗教行事・誕生会・同窓会・懇親会等の社会的行事は、会場の収容可能人数の50%以内で、身体的距離を保ちマスクを着用し、社会的集会に関するSOPに従うことを条件に可能。
○ホテル、レストラン等における、ラマダンビュッフェ等の日没後の式典は、社会的距離等の厳しいSOPを順守することを条件に許可(CMCO対象地域においては会場の定員の50%まで)。ビュッフェの取り分けはウェイターが行うこと。

5 娯楽・スポーツ・レクリエーション・観光・文化活動
○全ての個人及びチームスポーツ、健康目的、フィットネス及びトレーニング目的のレクリエーション活動及び試合は、スポーツ及びレクリエーションセクターのSOPに基づいて行われる。
○トーナメントや競技会は、青年・スポーツ省の許可を得ることで開催可。スポーツ・レクリエーション会場の観客や応援者の定員は、収容上限人数の10%以下か2,000人以下。ただし、スポーツ・レクリエーションの主催者は、制御可能な人数を考慮し、規定の収容上限人数を上回らない範囲で収容人数制限を設定することができる。
○スポーツ及びレクリエーションのSOPに従うことを条件に、エアロビクス、ズンバ、太極拳等、地域の管理された集団活動は許可される。参加可能人数は、実施する場所の定員の50%か、あるいは250人を上回らない人数。
○政府の公式プログラム、音楽演奏、ダンス、演劇、文化及び伝統的パフォーマンス、ライブストリーミングを含む全てのイベント、ショー、ライブパフォーマンスは、コンベンションセンター、展示ギャラリー、貿易センター、芸術会場、他の会議・研修、研修旅行、国際会議・学術会議及び展示会(MICE)のライセンスを得ている指定されたイベント会場において、会場の収容可能人数の50%以内の観客を伴い、身体的距離を遵守することを条件に可能。
○ホテルラウンジでのパフォーマンスは、会場の収容可能人数の50%以内の観客を伴い、身体的距離を遵守することを条件に可能。
○管理スタッフ及びアーティストは会場の収容可能人数の70%以内。
○音楽・アニメ制作、映画・ドラマ・ドキュメンタリー撮影等の制作活動は許可される。ただし、テレビ番組の撮影は、会場の収容可能人数の50%以内の観客を伴い、身体的距離を遵守することを条件に可能。
○カフェテリア、フードコート、飲食店及びショッピングセンター等の建物内での大道芸は許可される。
○映画館及びドライブイン映画館の営業は可能。
○以下の活動は、会場の収容可能人数の50%以内で、身体的距離を保ちマスクを着用し、関係するCMCO地域のSOPに従うことを条件に可能。
・動物園、農場、水族館、教育センター、レクリエーションパーク、エクストリーム/アドベンチャー/ネイチャーパーク等の公共観光アトラクション施設
・博物館、図書館、アートギャラリー、文化遺産芸術センター/村、文化パフォーマンスステージ等の芸術、文化及び遺産施設
・テーマパーク、ファミリー娯楽センター
他の観光及び文化活動は、ネガティブリストに掲載されているものを除き、CMCO地域における現行の観光・文化セクターのSOPに従う。

6 教育関係
○デイケアセンター、幼稚園及び保育園の運営は関係省庁の許可を得れば可能
○学校、公立及び私立高等教育機関、技術訓練校、ターフィズ(クルアーン暗唱)センター、私立幼稚園・学校・センター(予備校、語学センター、技能センター等)、他の教育施設の運営は関係省庁のガイドラインに従うことを条件に可能。教育省に登録されている全ての教育機関は教育省から随時行われる発表に基づいて運営される。他の機関は教育省の発表に基づいて運営を開始することが推奨される。
○SPM、STPM、SVM、STAM、SKM、DVMを受験する学生、Form 1とForm 4のための特別入学試験及びそれらと同等の国際試験を受験する学生は、教育省が定めた学校の学期に基づき、教育省の承認書類があれば、MCO、CMCO又はRMCO地域を移動することが可能。
○講師、教員、指導員が授業及び講座を行うため、及び学生が寄宿舎に入るために移動することは、教育省及び高等教育省の承認を得ていれば可能。学生がキャンパスに戻るための州をまたぐ移動は、高等教育機関(IPT)から移動許可状を得ていれば可能。

●サラワク州におけるCMCOの主なSOPの詳細は以下をご確認下さい。
https://www.kotakinabalu.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00227.html

●サバ州(タワウ地区、ラハ・ダトゥ地区及びサンダカン地区を除く)におけるCMCOの主なSOPの詳細は以下をご確認下さい。
https://www.kotakinabalu.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00271.html

●なお、サバ州タワウ地区、ラハ・ダトゥ地区及びサンダカン地区においては活動制限令(MCO)が施行されております。各​地区におけるMCOの主なSOPの詳細は以下をご確認下さい。
タワウ地区:https://www.kotakinabalu.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00255.html
ラハ・ダトゥ地区:https://www.kotakinabalu.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00259.html
サンダカン地区:https://www.kotakinabalu.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00264.html

●MCO等の対象地域において許可されない活動のリスト(ネガティブリスト)について当館でとりまとめましたので、こちらを御参照ください(4月29日現在)。

●そのほかのSOP詳細についてはNSCのSOP掲載ページを御参考ください。

○今後も、SOPの順守に加え、人混みを避ける行動や、適切なマスクの着用、うがい・手洗いの励行など、基本的な感染症予防対策に努めてください。

●現在、外務省はマレーシアに対して「感染症危険情報レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出しています。詳細は以下を御確認ください。
外務省海外安全ホームページ:マレーシア
当館ウェブサイトページ

○在留邦人、渡航者の皆様におかれては、引き続き、マレーシア関係当局及び各種メディアから、最新の情報を入手するよう努めてください。各州政府が独自の規制を行っている場合もありますので、お住まいの地域の状況について、報道や各州政府ウェブサイト・SNS等を通じ、御自身での情報収集に努めてください。

出典:https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_08032021B.html