マレーシア 会社設立

≪マレーシアで法人設立≫
香港やシンガポールにも引けを取らないほどビジネスに適した国「マレーシア」。

でも、いざマレーシアで起業しようとしても何から始めれば良いのか分からないという方も多いかと思います。日本とは法律も文化も言語も違う異国で自力で法人の設立をするのはかなり難易度が高いです。

そこで、本ページではマレーシアでの法人設立の方法や法人形態について解説します。マレーシアでの法人設立をお考えの方は是非お役立てください。

≪法人形態は大きく分けて3タイプ有り≫

◇現地法人

「株式有限責任会社(公開又は非公開)」「保証有限責任会社」「株式保証有限会社」「無限責任会社」の4種類があり、外国企業が会社を設立する際には「非公開株式有限会社」の形態をとることが最も一般的です。営業活動が最も自由で、条件によっては税務上の優遇措置を受けることができます。短所としては、合弁形態を要求されるケースがある、撤退が難しい、といった点が挙げられます。

◇支店

政府関係機関との合同プロジェクトに比較的参加しやすいですが、外資系企業の進出形態としてはあまり一般的ではありません。
営業活動ができ、現地法人に比べて撤退が容易で管理・維持コストも安いです。短所としては税務上の優遇措置を享受できない、という点が挙げられます。

◇駐在員事務所

将来の工場建設の事前調査、その他マレーシアにとって有益と認められる活動を目的とした非営利活動に制限されています。駐在員事務所の設置有効期限は通常2年で、2年に一度、更新手続きが必要になります。撤退が容易で、管理・維持コストが最も安いです。短所としては営業活動ができない、という点が挙げられます。

≪外資100%での会社設立も可能≫

マレーシアでは、一部業種を除き、外資100%で会社を設立・所有できます。それによって、中国やタイで良く聞かれる、ローカルのパートナーによる「会社乗っ取り」の危険性もぐんと減ります。日本と同じように、自分で株を全て持てるのは安心ですね。

≪法人設立の流れ≫

1. 会社名の決定 及び許可申請マレーシア企業委員会で希望する会社名が使用可能であるかを調べます。
2. 設立時の発起人及び取締役の選定設立時にマレーシア居住者(雇用パスを取得している外国人でも可)の発起人が少なくとも2人必要になります。
3. 会社設立登録資料の作成登録に必要な資料を作成し、提出します。
4. 授権資本及び払込資本の決定資本金の額を決定します。
5. 会社設立登記会社登記の手続きをします。
6. 各種書類の提出すべての外国企業は、マレーシアでの事業の開始後1ヶ月以内にマレーシアの登録事務所の状況についての通知しなければなりません。
7. その他手続き事業開始後は、以下の手続きをする必要があります。
1)取締役の就任
2)銀行口座開設
3)増資
4)取締役会の開催