条件付き活動制限令(CMCO)が始まりましたが、それに関して在マレーシア日本国大使館から移動制限の変更についてお知らせがありました。
以下は、日本大使館からのメールの内容です。


クランバレー圏内の移動は警察の許可は不要

●5月12日,マレーシア政府が発表した5月13日から6月9日までの条件付き活動制限令(CMCO)の規制内容において,クアラルンプール・プトラジャヤ・スランゴール州間の移動については,CMCO下においてマレーシア国家警察の許可が必要な「州をまたぐ移動」に当たらないこととされました( http://www.federalgazette.agc.gov.my/outputp/pua_20200513_PUA147_2020.pdf (第8条関係))。

●この発表に伴い,クアラルンプール,プトラジャヤ又はスランゴール州を行き来される場合(上記発表では,例として,スランゴール州にお住まいの方が,プトラジャヤにお仕事で移動される場合が挙げられています。)には,警察から事前に許可を得る必要がなくなりました。

●在留邦人及び渡航者の皆様におかれては,規制の変更等の可能性も念頭に,常に最新情報の収集と感染予防に万全を期してください。


クアラルンプール・プトラジャヤ・スランゴール州からKLIAへの移動に特別な許可・書面は不要に

●5月13日,当館からマレーシア国家警察に確認したところ,クアラルンプール,プトラジャヤ又はスランゴール州にお住まいの方が,帰国便に乗るためにKLIAに移動される場合には,これまで必要とされてきた,各国大使館(邦人にとっての在マレーシア日本国大使館)から発行された書類の所持は不要になったとの通知がありました。
(関連官報:5月13日から6月9日までの条件付き活動制限令(CMCO)の規制内容(http://www.federalgazette.agc.gov.my/outputp/pua_20200513_PUA147_2020.pdf))

●この通知に基づき,クアラルンプール,プトラジャヤ又はスランゴール州にお住まいの方が,帰国便に乗るためにKLIAに移動される場合には,警察からの移動許可のみならず,大使館発行の書類の取得も不要となります(したがって,旅券と航空券のみの所持で足り,何らかの特別な書面を警察や大使館から取得する必要は一切なくなります。)。

●他方で, クアラルンプール,プトラジャヤ又はスランゴール州以外の州にお住まいの方が帰国便に乗るためにKLIA等各地の空港に移動される場合には,引き続き,在マレーシア日本国大使館(又はコタキナバル領事事務所)から発行された書類を所持して移動する必要があります。

このような方は,あらかじめ,できるだけ早期に,当館メールアドレス( ryo@kl.mofa.go.jp )宛て(サバ州・サラワク州在住の方は、コタキナバル領事事務所メールアドレス( ryoji@kl.mofa.go.jp )宛て)に,次の事項を記した電子メールをお送りください。開館時間中速やかに作業の後,当館(領事事務所)からの書類を電子メールで返送いたします。なお,各事項の記載に当たっては,旅券及び航空券の写真を添付いただくほか,記載誤りのないように十分な御確認をお願いいたします。

・メール件名は【帰国用大使館レター申請】(氏名)で統一してください。
(例:【帰国用大使館レター申請】(日本 太郎))
・氏名(例:日本 太郎)
・現在お住まいの州名
・旅券番号(例:RA0123456)
・帰国便名(例:JL724/NH816)
・帰国便の出発日(例:10 April 2020)
・すぐに連絡の取れる電話番号およびメールアドレス
・旅券及び航空券の写真を添付
※複数の方が御一緒に帰国される場合は,それぞれの方について,上記の事項を記載・添付願います。

●当館(領事事務所)からの書類を受領されたら,これを印刷していただき,帰国便に乗るために空港へ移動する際,旅券や航空券等の有効書類とあわせて携行してください。